HOTEL THE FLAG SHINSAIBASHI

〒542-0083
大阪市中央区東心斎橋1-18-30
TEL 06-6121-8111

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約款

AGREEMENT

第1条(適用範囲)

  1. .当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当ホテルに宿泊契約のお申し込みをなさる方は、次の事項を当ホテルにお申し出いただきます。
    1. 宿泊者名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第(ⅱ)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の提供ができないとき。
  3. 宿泊しようとされる方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとされる方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 宿泊しようとされる方が、泥酔等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. 宿泊しようとされる方が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力に属すると認められるとき。
  7. 宿泊しようとされる方が宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき。
  8. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の23時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当ホテルの契約解除権)

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    3. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    4. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    5. 当ホテルが指定した喫煙所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    6. 宿泊しようとされる方が、泥酔等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    7. 宿泊しようとされる方が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力に属すると認められるとき。
    8. 宿泊しようとされる方が宿泊施設若しくは宿泊施設従業員に対し、暴力的要求行為を行ったとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。なお、当ホテルへチェックインをされた時点で宿泊サービスの提供を受けたものとみなします。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。追加料金については直接ご確認ください。

第10条(営業時間)

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりです。
    1. フロントデスク 24時間
    2. 朝食時間 午前7時00分~午前10時
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第11条(料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(当ホテルの責任)

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その範囲内で損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当ホテルで、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ物品又は現金並びに貴重品について種類及び価格の明告がなかったものについては、当ホテルの故意又は重過失のある場合を除き、15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内に持込んだ物品又は現金並びに貴重品について、フロントにお預けにならかったものについては、宿泊客の自己管理によるものとし一切補償いたしません。

第15条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3ヶ月間保管し、その後破棄いたします。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第16条(駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第17条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)

基本料金 ① 基本宿泊料(室料)
追加料金 ② 飲食代及びその他の利用料金
税金 ③ 諸税

《備考》

  1. 上記の諸税(宿泊税及び消費税等)について、税法及び条例が改正された場合には、その改正された規定によるものとします。
  2. 宿泊税は当ホテルが宿泊以外の目的で客室の使用を認め、かつ、宿泊客がこれに基づき使用した場合は課税されません。
  3. 宿泊税の詳細については、大阪府宿泊税条例に基づき課税されます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

不泊 当日 前日 3日前 4日前以前
100% 100% 100% 100% 0%

《備考》

  1. 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けた日から起算します。
  2. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。ただし、朝食付等の宿泊パッケージは、その公示額(以下、「パッケージ料金」という。)に対し違約金を収受します。
  3. 同一の宿泊客が連続して宿泊する契約において、契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に相当する基本宿泊料またはパッケージ料金を違約金として収受します。
  4. 個別の契約に別途違約金が設定されている場合は、契約で設定された違約金が適用されます。